福岡県最低賃金改定のお知らせ

令和4年10月8日から福岡県の最低賃金が時間額900円に改定されました。

●最低賃金は正社員だけだがなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。

<問合せ先>  福岡労働局労働基準部 賃金室

 電話番号:092-411-4578  FAX番号:092-411-4875

 福岡労働局HP  福岡県の最低賃金 (mhlw.go.jp)