福利厚生制度にご活用いただけます!
企業にとって優秀な人材は、将来を左右する最大の要因であるといっても過言ではありませんが、その確保のためには、福利厚生面の充実が不可欠となります。しかし、福利厚生を企業、特に中小企業が単独で運営するには限界があり、また、大企業に比べるとメリットが大幅に少なくなってしまいます。
そこで、豊前川崎商工会議所では、福利厚生制度の充実と経営基盤の強化を図るためのお手伝いとして、安い掛け金でメリットも非常に大きい共済制度を行っていますので、是非お役立て下さい。
なお、制度の中には、会員事業所のみ加入ができる制度や、会員に入会していると掛け金が安くなる制度もありますので、会員に未加入の方はこれを機会に是非とも入会くださいますようお願いします。
アクサ生命保険
生命共済
- 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。に算入できます。
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
- 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
加入資格
豊前川崎商工会議所会員事業所の事業主、役員およびその従業員で14歳6ヵ月超、70歳6ヵ月以下の方。
ただし、現在正常に就業している方に限ります。
特定退職金
従業員の福利厚生を充実させるための、従業員向けの退職金積立制度です。
- 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- 国の中小企業退職金共済制度と重複加入できます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
- 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度と通算できます。(被共済者単位、事業所単位)
- 公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
掛金
- 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます(月額1,000円~30,000円の範囲(1,000円刻み))
- お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
- 掛金は1人月額30,000円まで非課税
※この制度の掛金は全額事業主負担です。掛金はアクサ生命保険株式会社にその管理と運用を委託します。
※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
給付金
この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が支払われます。
退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族捕償の順位によります。
加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、加入申込書を記入の上商工会議所に申し込んでください。
掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関より口座振替によって納付していただきます。
中小企業基盤整備機構
小規模企業共済
事業主のための退職金制度です。税法上の特典もあります。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、第一線を退いたとき生活の安定をはかるためにつくられた共済制度です。
- 安心・確実な国の共済制度
- 掛金にも共済金にも税制上のメリット
- ライフプランに合わせた共済金の受取方法
- 事業資金等の貸付制度も充実
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
掛金
- 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(年払い可能)
- 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
※税制面で大きなメリットがあります。
- 掛金は全額所得控除(「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の全納掛金も同様です。)
- 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
経営セーフティー共済
予期せぬ取引先の倒産による連鎖倒産から企業を守ります。
万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に共済金の貸付が受けられる制度です。貸付額は掛金総額の10倍(貸付最高額8,000万円)の範囲内で、無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。
- 安心、確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
- 掛金は税法上、全額損金または必要経費に算入できます
- 積み立てた掛金の最大10倍(最高8,000万円)まで貸付が受けられます
- 貸付は無担保・無保証人(一時貸付制度もあります)
- 解約後は再度加入できます
加入資格
- 次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
掛金
- 月額掛金 5,000円から20万円までの範囲で、5,000円単位で自由に選択できます。
- 加入後は一定の条件で“増額・減額”が可能です。
- 掛金総額が800万円になるまで積み立てができます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払い込みを止めることができます。
共済金貸付
本制度に加入後6ヵ月以上を経過して、取引先事業者が倒産しこれに伴い売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。
※取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。
- 取引停止処分
- 破産手続開始の申し立て等
- 私的整理
- 災害による不渡り
- 特定非常災害による支払不能
貸付限度額
- 掛金総額の10倍相当額か被害額相当額のいずれか低い額の範囲内で請求できます。貸付額は5万円単位で、原則として50万円からの貸付となります。
- 共済金は無担保・無保証・無利子で受けられますが、貸付を受けると共済金の1/10の額が掛金額より差し引かれ、同時にその額の権利は消滅します。
- 償還期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還です。
- 既に複数貸付している場合は、償還残額と共済金請求額をあわせた8,000万円以内の額となります。
解約手当金
- 共済契約の解約は、任意解約・みなし解約・機構解約の3種類があります。
- 解約手当金は、共済契約が解約された時点で掛金納付月数が12ヵ月以上の場合に支払われます。
- 掛金納付月数が12ヵ月未満の場合は支払われませんのでご注意ください。
- 掛金納付月数が40ヵ月経過する前に解約手当金を受け取ると、積立額の満額を受け取れませんのでご注意ください。
福岡県火災共済保険
火災共済
あなたの企業を守る安心のプランです。火災から盗難や風災害まで幅広い保障を、少ない負担で加入できます。
- 掛金が安い
- 支払いが早い
- 剰余金は契約者に還元営利団体ではないので掛金が安く保障が大きい!素早い査定と簡単な手続きで共済金を支払います!協同組合組織ですから剰余金は利用分量配当で還元!
自動車事故見舞金共済
契約者(加害者)を救済する画期的な共済制度です。任意・強制保険などでは通常示談後で被害者に支払われる共済金が、示談とは関係なく契約者(加害者)に支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
日本商工会議所
ビジネス総合保険制度
賠償責任(PL賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
補償の範囲
- 賠償責任の補償(PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、業務遂行、受託物)
- 事業休業の補償(火災、落雷、爆発、食中毒、風災、水災、雪災、地震など)
- 財産の補償(建物、屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等)
- 工事の補償(建設工事、組立工事、土木工事)
個人情報漏えい賠償責任保険制度~サイバーリスク補償型~
事業者(規模の大小は問いません)において、外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)、過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)、委託先(委託先での情報漏えい)、内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)などによる情報の漏えいの結果、または情報漏えいのおそれが生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。なお急増するサイバー攻撃等への対策強化を目的として2018年3月始期分より、サイバーリスクへの補償内容を拡充しております。
業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
休業補償プラン
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。