福岡県最低賃金改定のお知らせ
令和4年10月8日から福岡県の最低賃金が時間額900円に改定されました。
●最低賃金は正社員だけだがなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。
<問合せ先> 福岡労働局労働基準部 賃金室
電話番号:092-411-4578 FAX番号:092-411-4875
福岡労働局HP 福岡県の最低賃金 (mhlw.go.jp)
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令和4年10月8日から福岡県の最低賃金が時間額900円に改定されました。
●最低賃金は正社員だけだがなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者すべての労働者に適用されます。
<問合せ先> 福岡労働局労働基準部 賃金室
電話番号:092-411-4578 FAX番号:092-411-4875
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